役員としての勤続年数が5年以下の者が受け取る退職金(特定役員退職手当等)について、退職所得の計算上1/2課税の適用はあるか。

特定役員退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額に対する1/2課税の適用はない(全額課税)。