生命保険契約に関する権利(解約返戻金相当額)が相続税の課税対象となるのは、どのような場合か。

被相続人が保険料を負担していた契約で、被保険者が相続人など他の者である場合、生命保険契約に関する権利として相続財産とみなされる。