法人税法上の「資本金等の額」が1億円以下の法人が、試験研究費を行った場合の特別控除制度(税額控除)の上限は、原則として法人税額の何%か。

試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除上限額は、原則として法人税額の25%である。