給与所得の源泉徴収票を税務署に提出しなければならないのは、年末調整をした役員の場合、年間の給与等の支払金額がいくらを超える場合か。

役員に対する給与等の支払金額が150万円を超える場合、源泉徴収票を税務署へ提出する必要がある。