個人住民税の「住宅ローン控除」は、所得税から控除しきれなかった額を控除できるが、その限度額(原則)は所得税の課税総所得金額等の何%か。

現行制度では、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)が限度額となっている(かつては7%の時期もあったが、2026年時点の一般則)。