中小企業投資促進税制において、特別償却(30%)または税額控除(7%)を選択適用できる法人の資本金要件はいくらか。

特別償却は資本金1億円以下で可能だが、税額控除(7%)を選択できるのは資本金3,000万円以下の法人等に限られる。