相続開始前7年以内の贈与加算において、延長された期間(相続開始前3年超7年以内)の贈与額については、総額いくらまで加算しない(控除)特例があるか。

延長された4年間(3年超7年以内)の贈与財産については、その総額から100万円を控除した残額を加算する特例がある。