贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の適用を受けた不動産を、贈与を受けた後すぐに売却して別の住宅を取得した場合、特例の適用はどうなるか。

この特例は「居住の用に供し、かつ、引き続き居住の用に供する見込みであること」が要件であるため、取得後すぐに売却・転居した場合は要件を満たさず、適用が否認される可能性が高い。