内国法人が外国子会社から受け取る配当について、その外国子会社の所得に対して現地で法人税が課されていない場合(タックスヘイブン等)、益金不算入は認められるか。

外国子会社配当益金不算入制度は、その配当が損金算入配当(現地で損金扱い)に該当する場合等は適用されない。