HOMELv024 特定公社債の利子等について、申告分離課税を選択せず、源泉徴収のみで課税関係を終了させることはできるか。 2026年5月27日 特定公社債の利子等は、申告不要制度(源泉分離課税相当)を選択して課税関係を終了させることができる。 個人事業税の納税通知書は、原則としていつ頃送付されるか。 非上場株式の贈与税の納税猶予制度(法人版事業承継税制)において、後継者が代表権を有している必要はあるか。