公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額がいくら以下であれば、所得税の確定申告は不要か。

「公的年金等400万円以下」かつ「その他の所得20万円以下」であれば確定申告不要制度を利用できる。