相続人が家庭裁判所で「相続放棄」をした場合、その人が受け取る死亡保険金(受取人指定あり)はどうなるか。

死亡保険金請求権は受取人固有の権利であるため、相続放棄をしても受け取ることができる(ただし非課税枠は使えない)。