公的介護保険制度において、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が介護サービスを受けられるのはどのような場合か。

第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチなどの特定疾病が原因で要介護状態になった場合に限り給付対象となる。