消費者契約法において、事業者が「絶対に損はさせない」と断定的判断を提供して契約させた場合、消費者はその契約をどうすることができるか。

誤認を招く勧誘(不実告知、断定的判断の提供など)による契約は、後から「取り消す」ことができる。