「代理権」を持つ者が、本人の利益ではなく自己の利益を図る目的で代理行為を行うことを何というか。

代理人がその権限の範囲内であっても、自己等の利益を図る目的で行った行為は、相手方がその目的を知っていた場合は無効となる。