HOMELv023 成年後見人が、被後見人のために「居住用不動産」を売却し、その代金を預金する際に確認すべき書類は。 2026年5月28日 被後見人の生活基盤である居住用不動産の処分には、家庭裁判所の許可が法律上必須である。 預金保険制度における「名寄せ」の際、個人事業主が「屋号」で持っている口座と個人名の口座はどう扱われるか。 休眠預金等活用法に基づき、預金が移管される際、利息の計算はどの時点で停止するか。