学校教育法第1条に規定される「学校」(一条校)に含まれない教育施設はどれか。

第1条の学校は幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高専を指し、専修学校は第124条に規定される。