「毒性ガス」かつ「可燃性ガス」であるものを移動する場合、車両に掲げる標識(警戒標)の下に記載が必要な追加表示はどれか。

一般的に毒性ガスには「毒」、可燃性ガスには「燃」の文字を表示する義務や指導がある(地域や県条例、または業界指針によるが、基本ルールとして両方の性質がある場合は両方、またはより危険な「毒」を表示する等の規定がある。保安法上は「高圧ガス」の警戒標が主だが、容器への表示は義務。車両への「毒」表示は特定高圧ガス等で求められる。ここでは「毒」の表示義務がある特定高圧ガス(液化アンモニア等)を想定し、正解は「毒」を優先する場合が多いが、選択肢3が最も丁寧。ただし法令必須は「高圧ガス」と「毒(特定の場合)」。アンモニアは「毒」「燃」両方あるが、車両表示義務としては「高圧ガス」+「毒」。少し難問だが、ここでは「毒」の表示が特定高圧ガス移動時の追加義務として正解とする)。→ 修正:特定高圧ガス(液化塩素、アンモニア等)の移動時は「高圧ガス」に加え、その種類に応じた名称や「毒」を表示する。正解は「毒」のみとするケースが多い(可燃は必須でない場合がある)。正解2とする。