第二種製造者が製造施設の位置、構造または設備の変更の工事を行おうとするとき、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならないケースはどれか。

第二種製造者は、位置・構造・設備の変更であって省令で定めるもの(軽微なものを除く)を行おうとするときは、あらかじめ届け出る必要がある。