第一種製造者が、製造施設の軽微な変更工事を行った後、都道府県知事に提出が必要な書類はどれか。

許可や事前の届出を要しない軽微な変更工事を行った場合は、工事完成後遅滞なく「軽微変更届書」を提出する必要がある。