建設業において圧気工法による作業を行う場合、労働基準監督署長への「建設工事計画届」の提出期限はいつか。

労働安全衛生法第88条に基づき、圧気工法などの特定工事を行う場合は、仕事開始の14日前までに計画届を提出しなければならない。