著作権譲渡契約において、「翻訳権・翻案権(著作権法第27条)」と「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同第28条)」についての特掲(書き込み)がない場合、それらの権利はどうなると推定されるか。

権利のすべてを譲渡する契約でも、27条・28条については明記しない限り移転しないとされる。