不正競争防止法において、営業秘密として保護されるための3要件に含まれないものはどれか。

営業秘密の3要件は「秘密管理性(秘密として管理されている)」「有用性(事業活動に有用である)」「非公知性(公然と知られていない)」である。独創性は要件ではない。