HOMELv013 特定個人情報保護評価(PIA)において、評価結果を公表する場所として適切なのは。 2026年4月19日 特定個人情報保護評価書は、広く国民が確認できるようインターネット等で公表することが義務付けられている。 「物理的安全管理措置」における「取扱区域」の管理として、PC画面の覗き見を防止する対策は。 事業者が、法定保存期間が経過した特定個人情報を「1ヶ月以内」に廃棄する運用は適切か。