HOMELv013 事業者が、法定保存期間が経過した特定個人情報を「1ヶ月以内」に廃棄する運用は適切か。 2026年4月19日 「速やかに」の基準は、概ね1ヶ月以内や年度末等の合理的な期間内での廃棄を指す。 特定個人情報保護評価(PIA)において、評価結果を公表する場所として適切なのは。 代理人が「本人のマイナンバーカードの写し」を持参した場合、それだけで番号確認は完了するか。