マイナンバー法第48条に基づき、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した際の刑事罰には、懲役と罰金の「併科」はあるか。

重大な違反に対しては、情状により懲役刑と罰金刑の両方が同時に科される「併科」の規定がある。