HOMELv023 事業者が特定個人情報の取扱いを「海外」の業者に委託する場合の法的留意点はどれか。 2026年4月19日 委託先が国外であっても、委託元である日本の事業者はマイナンバー法に基づき適切な監督を行う責任を負う。 「物理的安全管理措置」における「機器の廃棄」として、マイナンバーが記録されたPCを売却する際の適切な処置は。 「個人番号」と「氏名」が記載された領収書の控えは、特定個人情報に該当するか。