HOMELv008 割賦販売法に基づく行政処分を行う権限を持つのは誰か。 2026年4月20日 割賦販売法は経済産業省の所管であり、経産大臣が処分権限を持つ。 カード裏面の3桁または4桁の数字を何というか。 「営業のために」契約した事業者に、抗弁の接続は適用されるか。