HOMELv013 診療情報提供料(I)を算定する際、宛先はどこである必要があるか。 2026年4月22日 他の医療機関に紹介し、診療情報を文書で提供した場合に算定できる。 夜間・早朝等加算(40点)の対象外となるのはどの医療機関か。 全顎10枚以上の歯科エックス線撮影(デンタル)を行った場合の点数はいくつになるか。