HOMELv043 制限能力者が、相手方に「自分は成人である」と信じさせるために詐術を用いた場合、その行為を取り消すことはできるか。 2026年4月23日 制限能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 日本国憲法第59条により、法律案について衆議院と参議院の議決が一致しない場合、最終的にどちらの議決が優先されるか。 不動産登記において、登記ができる「権利」に含まれないものはどれか。