所有権の仮登記がある不動産について、本登記を申請する際、仮登記後にされた第三者の登記はどうなるか。

仮登記に基づく本登記をする際、登記上の利害関係人がいる場合はその承諾が必要であり、本登記完了後に職権で抹消される。