HOMELv050 日本国憲法第81条に基づき、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する「終審裁判所」はどこか。 2026年4月23日 最高裁判所は、一切の法律等の憲法適合性を判断する終局的権限を持つ「憲法の番人」である。 不法行為による損害賠償について、生命又は身体を害する不法行為の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から何年か。 物権の消滅事由の一つである「目的物の滅失」において、抵当権が設定されていた建物が焼失し火災保険金が支払われる場合、抵当権を行使できる制度を。