HOMELv050 物権の消滅事由の一つである「目的物の滅失」において、抵当権が設定されていた建物が焼失し火災保険金が支払われる場合、抵当権を行使できる制度を。 2026年4月23日 抵当権は、目的物の売却、賃貸、滅失等によって受けるべき金銭等に対しても行使できる。これを物上代位という。 日本国憲法第81条に基づき、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する「終審裁判所」はどこか。 登記の申請を却下する事由として、誤っているものはどれか。