日本国憲法第81条に基づき、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する「終審裁判所」はどこか。

最高裁判所は、一切の法律等の憲法適合性を判断する終局的権限を持つ「憲法の番人」である。