株式会社の監査役が、取締役が会社に著しい損害を与える恐れがある行為をしようとする際に、その行為をやめるよう請求できる権利を。

取締役の法令・定款違反等により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、監査役はこれを差し止めることができる。