HOMELv050 建物賃貸借において、賃借人の過失により建物が焼失した場合、賃借人が負う責任は。 2026年4月23日 賃借人は善管注意義務をもって保管する義務があるため、過失による滅失は債務不履行責任を構成する。 株式会社の監査役が、取締役が会社に著しい損害を与える恐れがある行為をしようとする際に、その行為をやめるよう請求できる権利を。 株式会社の役員等が任務を怠り、会社に対し損害賠償責任を負う場合、株主総会の決議で免除できる限度は。