HOMELv050 株式会社の監査役が、取締役が会社に著しい損害を与える恐れがある行為をしようとする際に、その行為をやめるよう請求できる権利を。 2026年4月23日 取締役の法令・定款違反等により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、監査役はこれを差し止めることができる。 債権譲渡の通知を、譲渡人が「口頭」で行った場合、債務者に対抗できるか。 建物賃貸借において、賃借人の過失により建物が焼失した場合、賃借人が負う責任は。