HOMELv055 登記申請において、添付すべき「登記識別情報」を失念・紛失した場合、再発行は可能か。 2026年4月23日 登記識別情報は一度発行されると、理由を問わず再発行されることはない。 所有権以外の財産権(賃借権など)を、自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に行使し続けた場合に成立する権利取得は。 債権者が債務者の承諾なく、特定の債権を第三者に「譲渡することを禁止する特約」の効力は(改正民法)。