HOMELv058 「代理人」が制限行為能力者(未成年者等)であった場合、その代理行為を本人が取り消すことはできるか。 2026年4月23日 代理人は行為能力者であることを要しない。したがって、代理人が制限能力者であることを理由に取消しはできない。 裁判所の「公開」の原則において、対論(審理)や判決は常に公開されるが、公の秩序等を害する恐れがある場合、対論を非公開にすることは可能か。 抵当権の登記において、債務者の住所が変更された場合、抵当権の「変更登記」は必要か。