モデル宿泊約款において、宿泊客がフロントに預けた現金が滅失した場合、宿泊施設に故意または重大な過失がない限り、賠償額の上限はいくらに設定されているか(特段の合意がない場合)。

宿泊施設に故意または重大な過失がない場合、寄託物の滅失に対する賠償額は原則として15万円を限度とする。