登録行政庁が旅行業者に対して業務の運営の改善を命ずることができる「業務改善命令」の対象とならない事由はどれか。

従業員の給与支払いの遅延は労働関係法令の問題であり旅行業法に基づく業務改善命令の直接の対象事由ではない。