HOMELv023 手配旅行契約における通信契約の解除について旅行代金の減額等により旅行者へ払い戻すべき金額が生じた場合旅行業者はいつまでに払い戻すか。 2026年4月24日 通信契約の手配旅行において旅行者に払い戻すべき金額が生じた場合は契約解除の翌日から起算して30日以内に払い戻さなければならない。 モデル宿泊約款において宿泊客の故意または過失により客室の備品が破損した場合の賠償責任に関する規定はどれか。 旅行業者が事業の登録を受けた後その業務を開始する前に営業保証金を供託しなかった場合の措置として登録行政庁はどのような対応をとることができるか。