手配旅行契約における通信契約の解除について旅行代金の減額等により旅行者へ払い戻すべき金額が生じた場合旅行業者はいつまでに払い戻すか。

通信契約の手配旅行において旅行者に払い戻すべき金額が生じた場合は契約解除の翌日から起算して30日以内に払い戻さなければならない。