HOMELv013 清算金の徴収を免れるために、土地を分筆して他人に譲渡した場合の効果は。 2026年4月25日 施行地区内の権利義務は、承継人(譲受人)に対しても効力を有するため、免れることはできない。 仮換地指定の際、従前の宅地の一部に「建築物」がある場合、施行者が行うべきことは。 組合の理事が欠けたことにより、業務に支障が出る場合、誰が仮理事を選任できるか。