HOMELv014 施行地区が2以上の都府県の区域にわたる場合、土地区画整理組合の設立認可を行うのは誰か。 2026年4月25日 施行地区が複数の都府県にまたがる場合は、国土交通大臣が認可権者となる。 換地処分による登記が遅延している間、第三者が「時効取得」を主張することは可能か。 換地計画において、複数の権利者が1つの換地を共有する場合、その持ち分はどのように定めるか。