民法上の委任契約において、受任者が委任事務を処理するにあたり、自己の財産に対するのと同一の注意義務を負うのはどのような場合か。

無償委任の場合、受任者は「自己の財産に対するのと同一の注意」ではなく「善管注意義務」を負う(民法改正により無償でも善管注意義務が原則)。