建築基準法における「延べ面積」の算定において、容積率の制限を適用する際、地階にある住宅の用途に供する部分の床面積は、延べ面積の何分のいくつまで算入しないか。

住宅の地階部分は、その床面積の3分の1まで容積率算定の延べ面積から除外される。