宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない買主と締結する売買契約において、損害賠償の予定額と違約金の合計額は代金の何%を超えてはならないか。

自ら売主制限により、損害賠償の予定額と違約金の合算額は代金の20%以内に制限される。