HOMELv010 代理権を持たない者が、本人の承諾を得ずに勝手に本人を代理して契約を結んだ(無権代理)場合、本人が追認を拒絶したときの契約の効力はどうなるか。 2026年4月26日 無権代理行為は、本人が追認しない限り、本人に対してその効力を生じない。 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされるもの(2項道路)のセットバック義務について、道路の中心線から何メートルの後退が必要か。 宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない買主との間で、物件の欠陥(契約不適合)を理由とする解除や損害賠償の期間を「知った時から1年」とする特約は有効か。