HOMELv010 宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない買主との間で、物件の欠陥(契約不適合)を理由とする解除や損害賠償の期間を「知った時から1年」とする特約は有効か。 2026年4月26日 民法の規定(知った時から1年)より買主に不利な特約は、引渡しから2年以上とする場合を除き無効である。 代理権を持たない者が、本人の承諾を得ずに勝手に本人を代理して契約を結んだ(無権代理)場合、本人が追認を拒絶したときの契約の効力はどうなるか。 開発許可を必要とする開発行為において、自己の居住用の住宅を建築する目的で行う場合、知事の許可は不要となるか。