HOMELv010 開発許可を必要とする開発行為において、自己の居住用の住宅を建築する目的で行う場合、知事の許可は不要となるか。 2026年4月26日 自己居住用であっても、一定規模以上の開発行為を行う場合は原則として知事の許可が必要である。 宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない買主との間で、物件の欠陥(契約不適合)を理由とする解除や損害賠償の期間を「知った時から1年」とする特約は有効か。 不動産取得税において、新築住宅を取得した場合の課税標準の特例(1,200万円控除)の適用を受けるための床面積の要件はいくらか。